生活保護受給者

生活保護受給者の方へ

生活保護受給者の方へ

生活保護を受給されている方は、生活保護の医療券を使用して保険診療の範囲内でほとんどすべての治療を受けられます。むし歯や歯周病の治療はもちろん、差し歯や入れ歯の作製も対象となっています。
治療の費用負担が少なく、通院にかかる交通費も条件(治療内容や通院回数など)がそろえば支給される場合もありますので、気になる方は福祉事務所にお問い合わせいただくことをおすすめしています。
急な痛みやトラブルがあった場合には、医療券がなくても応急処置をおこない、その後の申請も当院でサポートいたしますので、お気軽にご来院ください。

保険の範囲内は無料で治療

生活保護の医療券で受けられるのは、保険診療の範囲内の治療です。歯科の保険診療は幅広く、むし歯治療、歯周病治療、つめ物・かぶせ物、根管治療、抜歯、外傷の処置など、様々な治療が含まれます。

訪問診療に対応

通院が困難な方でも、生活保護の医療券を使って訪問歯科診療を受けられます。当院では、歯科医師・歯科衛生士が自宅や施設に訪問し、むし歯や歯周病の治療、入れ歯の作製・調整・修理、口腔ケアなどをおこなっています。
お口の健康は、食べる機能だけでなく、生活の質や生きる力にも直結するため、生活保護受給者の方もお気軽にご相談ください。
当院は、生活保護を受給されている患者様も、他の患者様と同様の治療を安心して受けていただける体制を整えています。